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デューデリジェンス

デューデリジェンス(Due diligence)とは、直訳すれば「当然なされるべき努力」や「然るべき注意ないし慎重さ」という意味になります。つまり、事実とされているものや権利関係などを軽率に鵜呑みにすることなく、然るべき注意を尽くして確かめることを指します。

デューデリジェンスという言葉は、不動産投資やM&Aなどに際して経営・財務・法務・環境などの観点から詳細に調査分析する際に用いられ、事業デューデリジェンス、法務デューデリジェンス、財務デューデリジェンス、税務デューデリジェンスなどがあります。

不動産デューデリジェンスは、銀行や外資系企業などが財務デューデリジェンスや事業デューデリジェンスを行うに際して、不動産融資や投資あるいはM&Aなどの事前調査として、融資(投資)する価値があるのか、どのような融資(投資)リスクがあるのかなどを判断するために行われる不動産の価格調査をいいます。

弊社が行う不動産デューデリジェンスにおいては、対象不動産の法的調査・物理的調査・経済的調査を行いますが、基本的に限られた時間の中で依頼者側から提示される書式に沿って調査や評価が行われるものであるため、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価業務を行うものではなく、国土交通省が定めた「価格等調査ガイドライン」により公表・開示・提出などが制約されています。



(注) ここで、価格等調査ガイドラインとは、国土交通省が定めた「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン」を指しています。